古物商免許



古物商免許について

 

 

古物商免許は、古物商を行うことを管轄の公安委員会(管轄の警察の保安係)に許可申請することで取得できます。自分の不要物をフリーマーケットに参加して売却するような場合は、古物商免許は不要です。

 

 

古物商免許の申請をしても、申請者が次に該当する場合は許可されません。

 

 

○成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(かつての禁治産者、準禁治産者)

 

○禁固刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金刑に処せられ5年を経過しない者

 

○住居の定まらない者

 

○古物営業許可を取り消されて5年を経過しない者

 

○営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

 

古物商免許の申請に必要な書類がいくつかあります。
古物商免許の申請が個人許可の場合は、申請者本人と営業所の管理者全員についての、

 

○住民票

 

○身分証明書(申請者の本籍地の市区町村発行。申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの)

 

○登記事項証明書(東京法務局発行、「成年被後見人・被保佐人」に登記されていないことを証明したもの)

 

○誓約書、略歴書

 

以上を各一通必要とします。手数料は19000円かかります。