古物商免許



古物商免許とは

 

 

古物商免許とは、古物商を行う上で必要とされる許可のことです。古物商とは、古物の売買、交換をする営業のことです。古物とは「一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品」のことをいいます。

 

 

古物商免許(許可)が必要なのは、古物営業(売買・交換)する場合、盗品等が紛れている可能性があるためです。古物商免許は、都道府県公安委員会に許可申請をすることで取得できます。

 

 

古物商が扱う古物は、古物営業法施行規則に13品目あげられており、次のとおりです。
美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪及び原付、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類

 

 

古物商免許の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。複数の営業所がある場合、各々管轄する公安委員会から許可を得る必要がありますので、注意してください。

 

 

古物商免許は、資格の取得ではなく、営業の許可にあたります。よって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、古物商免許を返納する必要があります。その後古物商をする際に新たに許可申請をすることになります。